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一人親方(建設業)の特別加入制度 (一人親方労災保険)

一人親方労災保険の概要

 特別加入制度には第1種から第3種までの三種類の適用があります。(一社)九州商工事務協会では、このうちの第1種特別加入制度(中小事業主等)と第2種特別加入制度(一人親方等)の二種類を承っていますが、ここでは第2種特別加入制度(一人親方等)についてご説明します。
 下記にあるとおり、一人親方等特別加入制度に加入できる業態は、六種類となっています。この中で九州商工事務協会が扱っているのは、Aの「建設の事業を行う方」であり、他の事業の一人親方等特別加入の手続きを希望される方は、最寄りの監督署に問い合わせて下さい。
 なお、労働保険事務組合の所在地により特別加入制度を取り扱う範囲が法律で定められており、九州商工事務協会の場合は、福岡県、山口県、佐賀県、熊本県、長崎県、鹿児島県、大分県、宮崎県、の8県に住所地がある方となっています。申し訳ありませんが他県の方は最寄りの監督署でお問い合わせ下さい。
一人親方等特別加入の対象者
 労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する方のうち、次の種類の事業を行う方が特別加入できます。
@ 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を行う方(個人タクシーや個人貨物運送業者など)
A 建設の事業を行う方(大工、左官、とびの方など)
B 漁船による水産動植物の採穂補の事業を行う方(漁船に乗り組んでその事業を行う方に限ります。)
C 林業の事業を行う方
D 医薬品の配置販売(薬事法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業をいいます。)の事業を行う方
E 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業を行う方
   
※ 一人親方等の特別加入については、常態として労働者を使用しないで事業を行う者であることが必要です。法令に労働者(アルバイト等)を使用する場合には、その労働者を使用する日の延べ日数が年間100日未満と定められています。もし仮にこの「延べ100日以上」が見込まれるときには、一人親方等としての特別加入は認められません(この場合は、中小事業主の特別加入に入られることをお勧めします)。


一人親方等特別加入の給付
 中小事業主等特別加入者も、この一人親方等特別加入者も、業務上災害や通勤災害を被った場合には、労災保険から給付が行われます。
 ただし、この一人親方等特別加入制度には、事務所という概念がなく、「事務所の労災」という適用がありません。建設業の一人親方で、倉庫や資材置き場、作業場などをお持ちの方は、そこで被災されたときの補償はありませんのでご注意下さい。
 また、給付の内容は、療養補償給付や休業補償給付など通常の労働者が受けるものと同じ給付を受けることになります。ただし、療養補償給付を除く給付の額については、通常の労働者の給付額は平均賃金の8割に相当する額ですが、特別加入者には賃金という概念がありませんので、加入時に希望した給付基礎日額(加入後に給付基礎日額を変更したときは変更後の額)の8割に相当する額を受けることになります。



一人親方の特別加入制度(一人親方労災保険) / 労働保険事務組合 (一社)九州商工事務協会・福岡事務所