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雇用保険 (旧失業保険)
雇用保険の概要


 雇用保険とは、労働者が失業した場合に基本手当等の給付を行い、再就職までの生活を安定させ、安心して就職活動を出来るようにすることを主な目的とする制度です。雇用保険に加入するためには、雇用保険が適用される事業所に雇用され、雇用保険の被保険者となることが必要です。
 雇用保険が適用される事業所とは、法人事業・個人事業に係わらず、労働者を一人でも雇用している事業所であり、株式会社、特例有限会社、一般社団法人、協同組合、外資系会社など、その会社の形態に係わらず該当するすべての事業所(農林水産業で、5人未満の労働者を雇用する個人事業所は任意加入となります)が強制的に適用されることになります。
雇用保険の適用
 これらの適用事業所に働く労働者は、その会社の意思および各労働者の意思にかかわらず、その労働時間が短いなどの一部の者を除きすべて強制的に加入させられることになります。なお、外国人労働者(合法的に就労する者)も国内の事業所と雇用関係が成立していれば、その国籍の如何を問わず雇用保険に加入しなければなりません。
 ※雇用保険に加入できない者は、
@65歳に達した日以後に新たに雇用される者
A1週間の所定労働時間が20時間未満の者
B同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者
C季節的に雇用される者のうち、4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者又は1週間の所定労働時間が20時間未満である者
D学校教育法第1条(通常の小、中、高、大学校)、第124条(専修学校)、第134条(各種学校)の学校の学生(昼間学生のアルバイト等をいう。また、通信教育、夜間、定時制の学生はこれに含まれず被保険者となる)
E船員法第1条に規定する船員であって、漁船に乗り組むため雇用される者(1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く)
F国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、雇用保険の失業給付の内容を超える諸給与を受けられる者
 などです。
 
雇用保険の給付
 雇用保険の給付には、次のものがあります。

 「求職者給付」
 労働者が失業して収入がなくなったときの生活保障として支給される基本手当(いわゆる失業保険と言われるもの)や、この基本手当の受給資格者が公共職業訓練を受給する場合に支給される技能習得手当などがあります。
 「就職促進給付」
 前述の基本手当の受給資格者が、安定した職場に就職したときに基本手当の支給残日数に応じて支給される再就職手当。この再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態(契約社員やアルバイトなど)で就職した人に、その人の基本手当の支給残日数により支給される就業手当などがあります。
 「教育訓練給付」
 雇用保険の被保険者であった期間が1年以上あることなど、一定の要件を満たす労働者や離職者が厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講して修了したときに支給されます。
 「雇用継続給付」
 60歳になった時点で、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある人が、65歳になる前までに一定の要件に該当したときに65歳になるまで支給される高年齢雇用継続給付。休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上ある一般被保険者が、1歳か1歳2カ月未満の子を養育するときに支給される育児休業給付。家族を介護するために休業をしたときに支給される介護休業給付。

 上記の他、「中小企業基盤人材確保助成金」「キャリア形成促進助成金」「建設教育訓練助成金」などの助成金制度もあります。
                                     厚生労働省の雇用保険制度説明へ

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